交際費の留意ポイント Aimパートナーズ総合会計事務所です。 交際費はその支出額が一定額を超える場合、法人の所得計算上損金不参入となります。 したがってその支出が交際費等に該当するか否かの判定は非常に重要な問題となります。 法律上、交際費等の要件は、①「事業に関係のある者」に対し、②「接待、供応、慰安、贈答」等を行うために、③「支出する費用」です。 例えば飲食店の 2024年10月18日